商品売買契約約款
売主 I&I株式会社(以下「甲」という。)と買主(以下「乙」という。)とは、外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)のEA及びインジケーター(以下「本件商品」という。)の販売に関して、以下の定めに従い売買を行うものとする。
第1条(売買および契約の成立)
1.甲は乙に対して、本件商品を通じてFX取引の売買タイミング等の取引補助情報の通知及び自動売買サービスを利用することを目的として、本件商品を本約款の各条項により売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けるものとする。本約款に基づく売買契約を以下、「本契約」と呼称する。
2.本件商品とは、甲の販売サイト(https://hakase-ealabo.com/。以下「販売サイト」という。)において販売されるEA及びインジケーターを指すものとし、個別の甲乙間の売買契約の対象となる本件商品の商品内容、価格等の詳細は、販売サイトに甲が掲載する通りとする。
3.本契約は、乙が販売サイトにおいて本約款に同意の上、決済手続を完了し、甲が決済完了を確認した時点で成立するものとする。
第2条(代金額及び支払い方法)
本件商品の売買代金額及び支払い方法は、次の通りとする。
- 代金総額:販売サイトに甲が記載する通り(消費税込み)
- 支払方法:クレジットカード払い、または甲が別途指定する決済方法により、販売サイトより前号の代金総額を支払うものとする。
第3条(使用権の許諾及び引渡し)
1.甲は、第2条第1号に定める売買代金総額受領と引換えに、乙に対し本件商品の非独占的な使用権を許諾する。第5条に従い知的財産権は甲に留保されるものとし、甲は乙本人に限り本件商品を利用することを許諾するものとする。
2.前項に定める代金受領後、乙は、販売サイトの乙のマイページより本件商品を乙の保有する情報端末にインストールし、使用することが出来るものとする。
3.本件商品の使用権は、乙個人に対して許諾されるものであり、1ライセンスにつき乙が所有または管理する情報端末1台に限りインストールすることができる。複数台での使用を希望する場合は、使用台数分のライセンスを購入するものとする。ただし、甲が販売サイトにおいて別途許諾台数を明記している場合は、その定めに従うものとする。
第4条(本件商品の仕様)
本件商品の基本的な仕様は、次のとおりとする。その他詳細な仕様については、販売サイト記載のとおりとする。
- EA:情報端末上で稼働させることにより、FX取引の売買を自動的に行う。
- インジケーター:情報端末上で稼働させることにより、FX取引の売買タイミング等の取引補助情報を自動的に知らせる。
第5条(知的財産権)
1.甲は、本件商品に関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)を保持するものとする。
2.本契約の締結によって、本件商品の著作権等が、甲から乙に移転するものではないことを、乙は理解し了承する。
第6条(禁止事項)
乙は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 第三者に対し、本件商品の全部又は一部を譲渡、販売、転貸し、あるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸すること及び本件商品の購入者たる地位を第三者に移転すること。
- バックアップを目的とする以外に本件商品を複製すること。
- 自ら又は第三者を使って、本件商品の全部又は一部のトレース、デバッグ、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などをすること。
- 本件商品の技術的な制限を回避して使用すること。
- 本件商品の有効期間中はもちろん有効期間後においても、この本件商品のロジック等で知り得たシステムおよびストラテジーに関して、公開、漏洩、利用すること。
- 本契約に定める目的以外の目的で本件商品をインストールし、又は使用すること。
- 第三者のライセンス情報を使用して本件商品を稼働させること。
- 甲または本件商品の信用を毀損する行為。
第7条(違約金)
1.乙が第6条各号のいずれかに違反した場合、乙は甲に対し、以下に定める違約金を支払うものとする。
| 違反行為 | 違約金 |
|---|---|
| 第6条第1号(譲渡・転売・転貸等) | 金100万円 |
| 第6条第5号(ロジック等の公開・漏洩・利用) | 金100万円 |
| 第6条第2号、第3号、第4号、第6号、第7号、第8号 | 金30万円 |
2.前項の違約金は、甲に生じた損害の賠償額の予定とする。ただし、甲に生じた実損害が前項の金額を超える場合、甲は乙に対し、その超過分についても賠償を請求することができる。
3.乙が第6条の複数の号に違反した場合、各違反行為に対応する違約金を合算して請求することができる。
4.第1項の違約金は、本契約の解除、使用権の停止その他の措置と併せて請求することができる。
第8条(動作環境)
1.乙は、甲が推奨する動作環境で本件商品を使用するものとする。
2.本件商品を使用するために必要な機器、通信回線、通信費等は、乙が負担するものとする。
3.甲が推奨する動作環境外に於いて本件商品を使用する場合、本件商品が全て正常に動作することを甲は保証するものではないことを、乙は理解し了承する。
4.甲が推奨する動作環境は以下の通りとする。
(1)最低動作環境
OS: Windows 10 (64bit) 以降、または Windows Server 2016 (64bit) 以降
CPU: デュアルコア 2.0 GHz 以上のプロセッサ / メモリ (RAM): 2GB 以上 / ストレージ: 20GB 以上の空き容量があるSSD
(2)安定稼働推奨環境(複数のインジケーター、または複数のEAの稼働目安)
CPU: クアッドコア 2.8 GHz 以上のプロセッサ(Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 シリーズ以上を推奨)
メモリ (RAM): 8GB 以上(16GB以上を強く推奨) / ストレージ: 50GB 以上の空き容量があるSSD(NVMe M.2 SSDを推奨)
第9条(取引の責任および投資リスク)
1.乙の本件商品の使用は、乙の意思に基づき、乙の判断によって行われるものであり、甲は乙を拘束するものではない。
2.甲は、乙の投資資産における本件商品の使用に基づくFX取引の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担は行わないものとする。本件商品の誤動作に起因する取引損失又は逸失利益に関しても、これと同様とする。
3.甲は、本件商品の使用に基づくFX取引による利益その他乙に発生する特定の結果を一切保証しないものとする。過去の実績やバックテストデータは将来の利益を保証するものではない。
4.サーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、本件商品の不具合その他の理由により、本件商品の動作の中断、遅延などが生じ、その結果、乙が損害を被った場合、甲は一切責任を負わないものとする。
5.FX取引は、為替変動リスク、レバレッジリスク、金利変動リスク等により、投資元本を超える損失が発生する可能性があることを、乙は十分に理解した上で本件商品を使用するものとする。
第10条(本件商品による取引について)
乙が本件商品の使用に基づき行ったFX取引の結果に関し、甲は一切関知せず、質問等も受け付けないものとする。ただし、本件商品の基本的な操作等に関する質問については、甲は回答するものとする。
第11条(危険負担およびサポート)
1.本件商品の引渡し後、甲の責めに帰すべからざる事由により本件商品が滅失又は毀損した場合の危険は、乙においてこれを負担するものとする。
2.一部の商品を除き、本件商品は売り切り商品であり、本件商品の引渡し後、甲は、本件商品に対するアップデート等は行わない。ただし、重大なバグ等により正常に動作しない場合、引渡し後1年以内に限り、甲は修正又は交換等により対応するものとする。
3.本件商品の基本的な操作方法等に関するサポートは、引渡し後1年間、販売サイトに記載の問い合わせ窓口にて受け付けるものとする。サポートの対応時間は、甲の営業日の営業時間内とし、回答までに相応の時間を要する場合がある。
第12条(投資助言業の否定)
1.甲の行う業務は、本件商品を販売するソフトウェア販売業であり、投資判断に関する助言(投資助言)は一切行わない。乙は、実際の取引に関する最終決定を、自らの判断と責任において行うものとする。
2.甲は、特定の金融商品取引業者での取引を勧誘するものではなく、また金融商品取引業を営むものではない。
第13条(契約の解除・返品・返金の禁止)
1.本件商品はダウンロード形式で提供されるデジタルコンテンツであり、特定商取引法に基づくクーリング・オフの適用対象外である。本件商品の引渡後は、本契約の解除、返品および返金には応じないものとする。
2.本件商品の引渡は、甲が乙に対してマイページにおいて本件商品のダウンロードが可能な状態に置いたことにより完了するものとし、乙が実際にダウンロードを行ったかどうかを問わない。
3.前2項にかかわらず、本件商品に重大な瑕疵があり、甲が修正または交換等により対応できない場合に限り、甲は乙に対し代金の全部または一部を返金することがある。
第14条(免責および賠償上限)
1.甲は、本件商品が乙の要求を完全に満たすこと、または特定の目的に適合することを保証しない。
2.本件商品の使用に関連して乙に発生した利益の損失、データの損失、間接的損害等について、甲は一切の責任を負わない。
3.消費者契約法の適用その他の理由により、甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合においても、甲の賠償責任は、当該事由が生じた時点から遡って過去1ヶ月間に乙から現実に受領した代金総額を上限とする。ただし、甲に故意または重過失がある場合はこの限りではない。
第15条(機密保持および反社会的勢力の排除)
1.乙は、本件商品のロジック等で知り得た機密情報を、期間の定めなく第三者に漏洩、または不正に利用してはならない。
2.乙は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有しないことを表明し保証する。
3.前項に違反することが判明した場合、甲は何らの催告を要せず本契約を直ちに解除できるものとし、これにより乙に損害が生じても甲は一切の責任を負わない。
第16条(契約者の資格)
1.本件商品を購入できる者は、満18歳以上の者に限るものとする。
2.未成年者が本件商品を購入する場合は、法定代理人(親権者等)の同意を得た上で購入するものとする。法定代理人の同意なく購入した場合、民法の定めに従い契約が取り消される場合がある。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第18条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項以外の条項は引き続き有効に存続するものとする。
第19条(準拠法および裁判管轄)
1.本契約の準拠法は日本法とする。
2.本契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(約款の変更)
1.甲は、以下の場合に本約款を変更することができる。
- 本約款の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。
- 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.甲は、本約款を変更する場合、変更の効力発生日の相当期間前までに、本約款を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を販売サイト上に掲示するものとする。
制定日:2026年1月21日
以上
